われわれは日本国憲法の精神に従い 児童に対する正しい概念を確立し、
すべての児童の幸福を図るためにこの憲章を定める。
児童は人として尊ばれる
児童は社会の一員として尊ばれる
児童はよい環境の中で育てられる
- 01 すべての児童は 心身ともに健やかに生まれ、育てられ、その生活を保障される
- 02 すべての児童は 家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童にはこれに代わる環境が与えられる
- 03 すべての児童は 適当な栄養と住居と被服が与えられ、また疾病と災害からまもられる
- 04 すべての児童は 個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように導かれる
- 05 すべての児童は 自然を愛し科学と芸術を尊ぶように導かれ、また道徳的心情がつちかわれる
- 06 すべての児童は 就学のみちを確保され また十分に整った教育の施設を用意される
- 07 すべての児童は 職業訓練を受ける機会を与えられる
- 08 すべての児童は その労働において心身の発達が阻害されず、教育を受ける機会を失われず、また児童としての生活がさまたげられないように十分保護される
- 09 すべての児童は 良い遊び場と文化財を用意され、悪い環境から守られる
- 10 すべての児童は 虐待・酷使・放任その他不当な取り扱いから守られる。あやまちをおかした児童は適切に保護され指導される。
- 11 すべての児童は 身体が不自由な場合または精神の機能が不十分な場合に適切な治療と教育と保護が与えられる。
- 12 すべての児童は 愛とまことによって結ばれ よい国民として人類の平和と文化に貢献するように導かれる